福袋の中身 サイズが違う・金額が少ない・不良品は返品・交換できるか?

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年頭に皆さんがこぞって求める福袋は、行列に並んでも手に入れたい縁起物でもあります。

そのお得感や開けるときの期待感はお正月ならではで、どこかおみくじに似た楽しさがありますよね。

でも一方で中身によってはがっかりして、返したくなることもあります。

そこで今回は福袋の返品について考えます。

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福袋の中身が気に入らない場合は?

福袋はご存知のとおり、総額が販売価格より上回る商品を中身が見えないように販売されるものです。
最近では内容物を公開して販売するケースもありますが、基本的にはわからないように売られるので、お得感や中身を確認する時のワクワク感がある、正月ならではの商慣習とも言えます。

七福神のひとり「大黒様」が担ぐ袋が名前の由来で、その名の通りおめでたい正月の風物詩と言えるでしょう。

ただ、その特有の売り方から福袋のトラブルもあり、返品や交換をめぐってお店と客でもめるケースもあります。

実際、販売側からすると在庫コストを考慮して通常より安く売り切るという在庫処分の意味合いがあるのも事実で、単におめでたいから損をしてもいいということでは必ずしもありません。

なので、買う側もある程度のメリットやリスクは承知して購入することが必要で、思っていたものと違ったというのはクレームの対象にはなりにくいのはご承知かと思います。

実際にも、店ごとのルールは少しずつ違いますが商品の返品や交換は原則禁止がほとんどですし、気に入らないなど好みの問題で返すことはできません。

では、単に好みの問題ではなく、商品が不良であったり前もって受けた説明と違うケースはどうなのでしょうか?

もちろん商品としての役割を果たさない瑕疵(不良)があったり、事前説明と大きく異なる商品内容であれば、販売側に返品交換を求めることは可能です。

ただ覚えておかなければいけないのは、売り買いの問題は民事ルールに則って解決するものであることと、「福袋」という販売性質の特殊性です。

販売(売買)に関するルールは「民法」の「売買契約」という法律で定められています。また特にトラブルが多い訪問・通信販売には「特定商取引法」もあります。いずれも刑法ではなく民事法律のため、社会通念や民事ルールに沿って当事者間で合意することが前提になります。

また、本来であればありえない「中身が確認できない」という販売方法が、福袋では年中行事として社会通念上許容されているという点も考慮しておかなくてはいけないでしょう。

福袋の中身が違う場合は返品・交換できる?

「10万円相当の商品と聞いていたのに8万円程度しか入っていなかった」
「ゆったりサイズで誰でも着れるものが多いと聞いていたのに、小さいものばかりだった」
「おとなしめの使いやすい色がメインと言ったのに、派手なものばかりだった」

福袋の中身のトラブルでよく耳にする中身に関する行き違いですが、このように金額や商品の内容が事前に聞いていたものと違うケースはどうなのでしょうか?

これらもお店によって違いはありますが、「福袋はそういうもの」「サイズや色も必ずとは言っていない」などの回答で応じてもらえないことは十分に考えられます。

「~だから買った」「~と思って買った」のに「実際は違った」というのは、民法上では本人の思惑とは食い違った「動機の錯誤」と言います。

通常「~ならば買います」という、購入動機になる条件を明確に確認の上で売買されたものが実際に違っていれば、返品の対象になるはずですが、ここで問題なのが前述の「福袋」という販売方法が通念的にどう解釈されているかということ。

中身が分らないことを承知の上で購入する福袋は、買う動機の条件である

「おとなしい色だから買うことにした」
「大きめサイズだから買うことにした」

を厳密に確認したとまでは言えないと解釈されてもしょうがなく、また福袋とはそういうバラつきや見込みを楽しむものという社会常識があるのも事実です。

金額に関しても同様です。
過去に低すぎる内容物で大騒ぎになった福袋はありますがあくまで極端な事例で、明らかに代金に見合う価値がない場合はともかく、福袋の約束事である売価以上の商品が提供されていれば、中身の金額の多い少ないは返品の明確な理由になりにくいでしょう。

特に定価という概念が薄いアパレル商品などは特に言えます。標準価格や特価・仕入れ価格などの価格目安はいくらでもありますから、「~円相当」という表現がそもそも不確かなのです。

もちろん中にはサイズ交換などを事前に認めている店もありますし、事前にルールにしていなくても応じるところもあります。

要は先程もふれたとおり、売り買いはすべて民法の売買契約に基づきますので、こんな場合も両者の話し合いで解決する他ないということです。

よく「言った・言わない」と言いますが、このケースはまさにそうなることが多い事例で、あとは納得いかなければ「消費者生活センター」に相談して間に立って調整してもらうしかありません。


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福袋の不良品は返品・交換できる?

「福袋の衣料品の一部に縫製不良などの不良品などが入っていた」

よく、中に不良品が入っていても福袋なので交換は無理と考える方もいるようですが、そんなことはありません。

「不良在庫」を処分するのと「不良品」を処分するのはまったく意味が違いますし、明らかに使用できない故障や破損があれば返品や交換を求めるべきです。またそんな場合は、販売側も応じるのがほとんどだと思います。

実際に注意書きの1例ですが

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。
※商品の返品・交換は不良品の場合のみ承ります。
※不良品の交換は袋ごとの交換となります。
 (交換前と同一の内容とならない場合がございます。)

と、福袋と言えども使えない商品を正当化する理由にはなりません。

ただ福袋ということで、通常の販売商品より瑕疵(不良)の度合いの考え方がいくらかゆるめになることは事実です。
特に福袋では多い、上記の例のアパレルジャンル商品の不良の解釈は個人差もあり微妙です。

・どの程度縫製不良なのか?
・傷はどの程度大きいのか?
・汚れはどのくらいひどいのか?

これらが、着ることができないほどひどいものでなければ許容範囲とみなされることは十分に考えられ、ましてや展示品なども対象になる処分品販売が常識の福袋では、余計そう見なされても仕方ないところです。ユーズド的価値がある衣料品ではなおさらです。

やはりあとはお店との交渉になるでしょう。お店側とよく話し合うことをおすすめします。

また、もし交換に応じてくれた場合も福袋商品は同じものがないことも考えられるので、代替品になることがあります。

場合によっては上記の注意書き例のように袋ごと返品・返金・交換の対象になることもあるので、買ったものすべて持っていくことをおすすめします。

まとめ

福袋はお得感もさることながら、おめでたい年の初めに中身が分らない買物をするワクワク感がたまらないものです。

福袋の性格や主旨を理解したうえで、その年を占うおみくじくらいに考える余裕を持って購入するのが福袋の正しい楽しみ方と言えるでしょう。

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